SDGs 12「つくる責任 つかう責任」12.1
2022/09/05(月)
SDGs 12「つくる責任 つかう責任」では、11項目のターゲットが定められています。
12.1
開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、
先進国主導の下、すべての国々が対策を講じる。
「持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)」というのは、
いまの大量消費・大量生産のスタイルでは、多くの資源やエネルギーを消費し、地球への負担が大きいので、
持続可能な消費と生産のスタイルを10年かけて確立していくというプログラムです。
2012年にブラジルのリオデジャネイロで採択されました(国連持続可能な開発会議(=リオ+20))。
具体的には、
「公共調達」「消費者情報」「観光」「ライフスタイルと教育」「建築・建設」「食糧システム」
この6分野で「持続可能性(サステナビリティ)」を達成するためのプログラムです。
各分野の内容については、国連環境計画(UNEP)の該当ページのリンク↑を日本語翻訳でご覧ください。
なかでも「公共調達」と「消費者情報」について下記で詳しく見てみます。
公共調達
公共調達とは、政府が民間の企業から物品やサービスを購入することです。
ターゲット12.7にも「国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する」と定められています。
持続可能な公共調達とは、公共調達の際にその場限りではなく、持続的に利用できるような物品やサービスを購入することで、
資金の節約と持続的な公共調達ができ、
環境に配慮しながら経済を循環させるグリーン経済への移行を国際的に加速させようとするものです。
グリーン購入法では、環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達について、
国等の機関※は義務、地方自治体は努力義務、事業者・国民は一般的責務となっています。
消費者情報
消費者が簡単で実用的かつ持続可能な選択をできるようにすることを目指しており、
これには市場のサプライヤーによるアクセス可能で信頼性の高い情報の提供が必要で、
そのための消費者情報ツールとして、
環境ラベリング、自主基準、製品宣言、マーケティングクレーム、およびライフサイクルアプローチなどが含まれ、
製品やサービスの寿命を含む生涯にわたる影響に関する情報を提供するというものです。
これらのツールは「サステナビリティ情報ツール」とも呼ばれており、
エコマークやグリーン購入法適合表示は「サステナビリティ情報ツール」に該当します。
グリーンステーション・プラスでは、エコマーク商品やグリーン購入法適合商品を購入すること(グリーン購入)が、
SDGs12「つくる責任 つかう責任」に該当する取り組みになるとご案内していますが、
これは上記の「公共調達」「消費者情報」に基づいています。
併せて他の記事↓もご参照ください。
SDGs12「つくる責任 つかう責任」12.2
SDGs12「つくる責任 つかう責任」12.3
SDGs12「つくる責任 つかう責任」12.4
SDGs12「つくる責任 つかう責任」12.5
(by Y)
(参照→ SDGs 12「つくる責任 つかう責任」概要)
今回は1つ目のターゲット、12.1を見ていきましょう。12.1
開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、
先進国主導の下、すべての国々が対策を講じる。
「持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)」というのは、
いまの大量消費・大量生産のスタイルでは、多くの資源やエネルギーを消費し、地球への負担が大きいので、
持続可能な消費と生産のスタイルを10年かけて確立していくというプログラムです。
2012年にブラジルのリオデジャネイロで採択されました(国連持続可能な開発会議(=リオ+20))。
具体的には、
「公共調達」「消費者情報」「観光」「ライフスタイルと教育」「建築・建設」「食糧システム」
この6分野で「持続可能性(サステナビリティ)」を達成するためのプログラムです。
各分野の内容については、国連環境計画(UNEP)の該当ページのリンク↑を日本語翻訳でご覧ください。
なかでも「公共調達」と「消費者情報」について下記で詳しく見てみます。
公共調達
公共調達とは、政府が民間の企業から物品やサービスを購入することです。
ターゲット12.7にも「国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する」と定められています。
持続可能な公共調達とは、公共調達の際にその場限りではなく、持続的に利用できるような物品やサービスを購入することで、
資金の節約と持続的な公共調達ができ、
環境に配慮しながら経済を循環させるグリーン経済への移行を国際的に加速させようとするものです。
グリーン購入法では、環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達について、
国等の機関※は義務、地方自治体は努力義務、事業者・国民は一般的責務となっています。
※国会、裁判所、各省庁、独立行政法人、国立大学等
消費者情報
消費者が簡単で実用的かつ持続可能な選択をできるようにすることを目指しており、
これには市場のサプライヤーによるアクセス可能で信頼性の高い情報の提供が必要で、
そのための消費者情報ツールとして、
環境ラベリング、自主基準、製品宣言、マーケティングクレーム、およびライフサイクルアプローチなどが含まれ、
製品やサービスの寿命を含む生涯にわたる影響に関する情報を提供するというものです。
これらのツールは「サステナビリティ情報ツール」とも呼ばれており、
エコマークやグリーン購入法適合表示は「サステナビリティ情報ツール」に該当します。
グリーンステーション・プラスでは、エコマーク商品やグリーン購入法適合商品を購入すること(グリーン購入)が、
SDGs12「つくる責任 つかう責任」に該当する取り組みになるとご案内していますが、
これは上記の「公共調達」「消費者情報」に基づいています。
併せて他の記事↓もご参照ください。
SDGs12「つくる責任 つかう責任」12.2
SDGs12「つくる責任 つかう責任」12.3
SDGs12「つくる責任 つかう責任」12.4
SDGs12「つくる責任 つかう責任」12.5
(by Y)