グリーン購入のためのサイト グリーンステーション・プラス

エコマークとグリーン購入法

2022/07/25(月)
今回は、エコマークとグリーン購入法の関係についてお話します。

エコマークとは「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、
環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。
1989年に制定され、第三者機関として日本環境協会が商品の認定を行っています。

一方、グリーン購入法(G法)は、持続可能な社会づくりのために「再生品等の供給面の取り組み」に加え、
「需要面からの取り組みが重要である」という観点から、2000年に制定された法律です。

エコマークの「認定基準」は、国等の機関による調達者の調達量の確保にとらわれることなく、
市場や技術開発を先導する水準を目指した基準であり、
グリーン購入法の「判断の基準」は、環境面への配慮としては必要十分な水準を確保しつつ、
国等の機関による調達量の確保も考慮した基準として位置づけられています。

(環境省「日本のグリーン購入法」より改変)


グリーン購入法の基本方針では、
環境物品等の調達の推進に関する重要事項において、第三者機関による環境ラベルの情報の十分な活用を
図ることを求めており、
エコマークが参考とする環境ラベルの一つとして取り上げられています。

エコマークは、事業者等から認定基準を満たしていることを証明する試験結果やエビデンスの提出を受け、
専門家や有識者等による厳格な審査を行っており、
グリーン購入法の判断の基準より多面的でより厳しい基準を策定しています。
(環境省「日本のグリーン購入法」より改変)


つまりエコマークの認定基準はグリーン購入法の判断の基準と上位互換の関係にあるので、
エコマーク認定商品は原則としてグリーン購入法に適合しています。

※エコマーク認定基準においては、例えば、グリーン購入法の判断の基準で指定されていない再生材料等の使用も認めている場合があり、
 エコマーク認定商品の一部にグリーン購入法に適合しないものもあります。


(by Y)